防災・防犯

防災・防犯

 極楽寺自栄会は、極楽寺一丁目から三丁目と稲村ヶ崎一丁目の一部分にまたがり、山、谷そして海ありの自然環境に恵まれた地域の自治会です。会員数は約560世帯、若い年代から高齢の方までおられ、65歳以上の方が40%以上です。

 自然環境や住人年齢が多種多様である状況を踏まえて、誰もが安心し安全に、自分らしく暮らしていける町になるよう、自栄会は防災・防犯の施策を考え、犯罪のない、災害に強い町作りを目指します。

 自栄会には、防災部と防犯部があり下記の活動を行っています。

防災部

 「自分たちの地域は自分たちが守る」との自覚と連帯感に基づき、防災部は災害による被害を予防し軽減する活動を行います。災害では助け合いが大切です。日頃からの備えと近所付き合いを大切にし、全員で防災意識を高めます。

<活動内容>
・防災対策の推進(広報啓発など)
・防災訓練の実施 
・自栄会防災倉庫の維持、管理
・近隣の防災助け合いの風土作り(地区や班の関係構築)
・要援護者の把握
など

防犯部

 安心して暮らせる「まちづくり」は皆の願いです。防犯部は学童見守り隊などの活動を通じ、住民同士の連携を強くし犯罪の発生を予防します。簡単なことからはじめましょう。それは「おはようございます」「こんにちは」「こんばんは」です。

<活動内容>
・小学校の登校時の見守り活動(学童見守り隊の実施と人員増強の検討)
・防犯パトロール隊、わんわんパトロール隊の計画(人員募集中!)
・防犯灯・カメラの維持管理(専用ポールの修理は自栄会、ランプ交換は市)
など

地震・津波に備えて

大規模地震が発生すると、家屋の倒壊、火災、崖崩れ、津波などが広く発生し、行政だけで対応ができないことが想定されます。
そこで「自分の命、自分たちの地域を自分たちで守る」との観点から、個々と全会員で日頃から災害に備える必要があります。

1.鎌倉市の防災情報

地域の危険な場所(ハザードマップ)、普段からの備え、命を守る行動などを事前に以下で確認して下さい。鎌倉市のホームページから入手できます。

①鎌倉市防災ホームページ

②鎌倉市防災情報マップ

地震・津波、土砂災害、洪水・高潮、防災施設情報(避難施設、防災施設、公共施設、AEDマップ、街頭消火器マップ)等

③防災行政無線

以下で登録すれば防災行政用無線の放送内容がメール配信されます。

2.極楽寺の避難・防災施設

いざという時のため避難場所や設備を確認しておきましょう。

①避難所(ミニ防災拠点)

稲村ヶ崎小学校

災害の早期に開設する避難所です。
非常食・防災資機材を備蓄しています。

②自栄会防災倉庫

第一(桜橋)
第二(極楽寺公会堂)
第三(白山神社)

自栄会の防災倉庫です。簡易な防災資機材・飲料水などを備蓄しています。
津波の場合は高所(白山神社など)に避難をしましょう。

③広域避難所

七里ヶ浜ゴルフ場

大火災が発生した場合に避難する空き地です。
備蓄品はありません。

④AED設置場所

江ノ電極楽寺駅
稲村ヶ崎小学校
いなむらがさき子供の家

⑤街頭消火器設置場所

極楽寺地区内の約20箇所に設置されています。

3.各自で備えましょう

世帯単位で備蓄や家具転倒防止等の対策を行うことが地域の防災強化につながります。

水・食料(最低3日分くらい、水は1日3リットル程度)だけでなく、携帯トイレ携帯電話の予備電源などトイレ対策や連絡手段の確保も重要です。
出典:鎌倉市「かまくら防災読本」

4.災害発生時の行動

「自分たちの地域は自分たちで守る」との自覚と連帯感に基づき、日頃から近所付き合いを⼤切にし、災害発生時は、自分と家族の安全を最優先で確保した上で、全住民で協力し安否確認や支援活動を⾏います。

初動

①自分の身は自分で守ります。
②地震がおさまったら火を消します。
③隣近所への声かけを行います。

避難

④稲村ヶ崎小学校に避難します。
※自宅または近所に安全な場所があれば避難所へ避難せず様子を見ます。

安否確認

⑤班長を主に会員と協力し、各家庭を周り無事を確認します。
※自分自身で避難が困難なお宅を事前に把握しておき、優先して呼びかけを行います。
⑥避難所に支援を要請します。
※安否の確認が取れない、または、支援が必要な場合

支援活動

⑦自分と家族の安全を第一に、可能な範囲で共助を行います。
・倒壊建物からの救出、火災発生時の初期消火など
・避難所との連絡、在宅避難者への支援(情報提供など)

防災地図・防災倉庫

極楽寺自栄会掲示板運用基準(抜粋)

自栄会が設置・管理している掲示板に資料を掲示するための手続きや掲示期間の基準を定めている。

1.掲示出来る情報①自栄会からのお知らせ
②鎌倉市からの広報、連絡、啓発 ③警察、保健所、消防等の公的機関およびそれに準じる機関からの広報、連絡、啓発、イベント案内。
②掲示板スペースに十分な余裕がある場合、上記以外でも、会長または総務部長が承認すれば掲示出来る。
2.掲示手順①会長又は総務部長は、掲示物の内容を確認し、掲示する事を承認する。
②会長又は総務部長は、掲示物に確認印および掲示期限を記載する。
③掲示物は掲示板管理者の地域担当役員に手交、掲示され掲示期限が切れた後撤去される。
④確認印および掲示期限のない掲示物は掲示板から撤去される。
3.掲示期間掲示期間は原則2週間とするが内容によっては延長も可能とする。
4.掲示板管理者掲示板が設置されている地域の地域担当役員を掲示板管理者する。
掲示板管理者は、掲示板が基準に従い運用されていることを随時確認し、基準に準じていない掲示物や掲示期間が終了した掲示物を撤去する。
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