自栄会の活動

旧字名概略位置図

極楽寺自栄会の組織と活動

会長地域の問題点や課題を理解し、それらを解決する為の方針を立て、実行する事で、どの世代でも住みやすい環境を作る。
副会長会長を補佐し、会長方針を実行する。
防災部1.防災マニュアル作成と更新 
2.防災訓練(講習)の実施
3.自助・共助による防災・減災
4.既存防災資機材の維持管理および新規資機材の調達
5.公的防災事業への協力・参加
防犯部1.交通安全関連の活動(横断旗の調達、危険箇所の調査等)
2.小学生の登校時の見守り活動(桜橋、極楽寺駅前、針磨橋)
3.防犯灯の維持・管理
4.防犯カメラ(桜橋付近に設置)の維持・管理とデーターの貸し出し。
5.警察と連携し防犯関連の情報を収集して会員にお知らせする。(月1回)
環境部1.まち美化統一クリーンデーの実施、役員が月一回の役員会議の後、極楽寺駅付近の掃除を実施
2.蚊・ハエ駆除殺虫剤の配布
3.自栄会会員による一斉クリーンデー5月および9月実施
4.3R運動の推進
5.ごみ分別等の指導と啓蒙
6.市との連携、廃棄物減量化推進委員選出
福利厚生部1.極楽寺公会堂ティールーム開催
2.赤十字赤い羽根・共同募金
3.高齢者見守り。民生委員・地域包括センターとの連携。
4.お助け隊(剪定・買い物・修理)
5.ゆるやかな見守り活動(高齢者が安全で安心して生活できるように)
6.老祝い品の贈呈
7.社会福祉協議会関連業務
8.親睦・研修旅行の実施
総務部1.会長の補佐業務
2.各部活動への支援
3.極楽寺公会堂の管理運営・環境整備
4.掲示板の維持・管理

上記部門に担当部長そして各地域に地域担当部長・班長を配置する。

年間スケジュール

4月●自栄会 年度総会
●新入学祝い(小学校・中学校)
5月●自栄会会費、募金(日赤・共同募金・歳末助け合い3件)の集金
●春季クリーンアップかまくら
●自栄会クリーンアップ極楽寺同時開催
●日赤募金参加
6月 
7月 
8月●バス日帰り旅行他
9月●秋季クリーンアップかまくら
●自栄会クリーンアップ極楽寺同時開催
●敬老の日お祝い
●熊野新宮例大祭
10月●6町内会合同防災訓練
●市民運動会
11月●市主催津波避難訓練
●赤い羽根共同募金:赤い羽根配布
12月●年末助け合い募金参加
1月●熊野新宮元旦祭
2月 
3月●小学校・中学校卒業式
毎月開催●役員会議(第三日曜日)
●まち美化統一クリーンデー(第三日曜日)
●稲村ガ崎駐在との懇談会(第三日曜日)
●極楽寺サロン(第三火曜日)
●カフェ極楽寺(第二土曜日)※現在休止中

イベントカレンダー

月ごと、週ごと、予定リストで公会堂の利用状況をご確認いただけます。

極楽寺自栄会会則

第1章   総 則

第1条 (名称と事務所) この会を極楽寺自栄会とよび、事務所を会長宅(  )に置く。
第2条 (会の目的) この会は、会員の居住する地域の生活環境を守り、会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第3条 (会の事業) 前条の目的を達成するため、この会に総務部、防災部、防犯部、環境部、福利厚生部を置き事業の執行にあたる。
第4条 (構 成) この会は、下にあげる極楽寺および稲村ケ崎の諸地区居住者で、所定の会費を納入する者をもって構成する。 地区名:上町、宮前、月山、寺中、仲町、月影、下手久保、金山
第5条 (活動上の原則) この会の活動にあたっては、次の原則を守る。 1.会員個人の生活を尊重する。 2.この会は営利的、宗教的、政治的活動は行わない。 3.会員は、会の機関の承認を得ずに、みだりに会の名称を使用してはならない。

第2章   機 関

第6条(総 会)
この会の重要事項を審議決定する機関として総会を置く。
2.総会は、この会を構成する全所帯(各所帯1名)で構成し、会長が招集する。
3.定期総会は年1回(会計年度終了後2か月以内)とする。ただし、役員会が必要と認めるとき、および会員の4分の1以上の要求がある場合は、臨時に招集しなければならない。
4.総会は次の事項を審議する。
 1.会則および諸規則の制定と改廃に関する事項。
 2.会長および監査の選出。
 3.会の活動報告および決算報告の承認。
 4.会の活動方針および予算の承認。
 5.その他、会の運営に関する重要な事項。
5.総会の運営に関する規則は別に定める。
 第7条(役員会)
この会の執行機関として役員会を置く。
2.役員会は役員で構成し、原則として、毎月1回以上会長が招集する。
3.役員会は、会則および総会の決定に従い、この会の事業を執行し会の運営に当たる。
第8条(専門委員会)
この会の運営や事業の執行に必要な場合、総会の承認を得て専門委員会を設けることができる。

第3章  役員等の組織

第9条 (役 員)
この会に次の役員を置く。
会長、副会長(2名)、会計(原則として2名)、部長、監事(2名)
 第10条 (会長、副会長)
会長はこの会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその会務を代行する。
第11条 (会計、部長)
会計は会の経理を処理する。
各部担当は総務、防災、防犯、環境、福利厚生各部の事業等に責任を持つ。
第12条 (監 事)
監事は会計、事業監査を行う。監事はほかの役員を兼務しない。
第13条 (役員の任期と選出方法)
役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
2.役員の選出に関する規則は別に定める。
第14条 (班及び班長)
各地区の所帯を適宜な数の班にわけ、班ごとに班長を置く。
2.班長はこの会の運営に必要な連絡に当たる。班長は各班で選出し、任期は1年とし、重任を妨げない。
第15条 (顧 問)
この会に顧問を置くことができる。顧問は役員会の決定により会長が委嘱し、会員に報告する。
2.顧問は会長の諮問に応じ、必要あるときは会議に出席して意見を述べることができる。
顧問の任期は2年とする。

第4章  会 計

第16条(会の運営)
この会の会計は、会費および市の助成金その他をもってまかなう。
 第17条(会 費)
この会の会費は、年額1口 2,000円とする。役員会が必要と認めた時は会費を免除することができる。
第18条(会計年度)
この会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

総会運営規則

第1条(総会の公示)
総会の日時、会場および議題は、開催日の10日前までに全会員に通知しなければならない。
 第2条(総会の成立)
総会は、委任状をふくめ、総会を構成する会員の3分の1をもって成立する。ただし会則および諸規則の改正が議題となる場合は半数以上とする。
第3条(議 長)
議長には原則として会長があたる。
第4条(議 決)
議事は出席者の過半数で決し、賛否同数の場合は議長が決定する。

役員選出規則

第1条(会長および監事)
会長および監事は総会で選出する。
 第2条(選考委員会)
会長および監事の選出にあたって必要ある場合は総会の承認を得て選考委員を選出する。
第3条(会長および監事以外の役員)
第1条にさだめられる以外の役員は会長が委嘱し、総会後速やかに会員に報告する。
2.役員の委嘱は、原則として会則第4条の各地区にわたるものとする。
3.役員に事故があり補充を必要とする場合、後任役員の任期は前役員の残任期間とする。
付則この会則は昭和53年5月27日より施行する。
付則(昭和54年5月12日改正)
この会則は昭和54年5月12日より施行する。
付則(平成2年5月20日改正)
この会則は平成2年5月21日より施行する。
付則この会則は平成8年5月21日より施行する。
付則この会則は平成22年5月23日より施行する。
付則(平成26年4月27日改正)
この会則は平成26年5月28日より施行する。
付則(平成30年4月15日改正)
この会則は平成30年4月16日より施行する。
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